条文くん法令検索 AIに質問する

公有水面埋立法施行令 第七条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第七条

公有水面埋立法第四条第一項第五号ノ政令ヲ以テ定ムル者ハ左ノ条件ヲ具備スル法人トス

  1. 土地ノ造成及処分ノ業務ガ主タル目的ノ一タルコト
  2. 国又ハ公共団体ノ出資ガ資本金、基本金其ノ他之ニ準ズルモノノ二分ノ一ヲ超ユルコト但シ産業ノ振興、生活環境ノ向上又ハ流通機能ノ増進ヲ図ルコトヲ目的トシ且埋立地又ハ之ヲ含ム地域ノ総合的発展ニ著シク寄与スベキ埋立ニシテ其ノ埋立ニ関スル工事ノ竣功後三年内ニ埋立地ノ処分ヲ完了スル見込確実ナルモノヲ為サムトスル場合ニ於テハ三分ノ一ヲ超ユルヲ以テ足ル

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公有水面埋立法施行令第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条 公有水面埋立法施行令 目次 第八条 →