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公有水面埋立法施行令 第六条

大正十一年勅令第百九十四号勅令

第六条

都道府県知事ハ埋立ニ関スル法令ニ規定スルモノノ外埋立ノ免許ニ公益上又ハ利害関係人ノ保護ニ関シ必要ト認ムル条件ヲ附スルコトヲ得

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