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公有水面埋立法施行令 第六条
大正十一年勅令第百九十四号
勅令
第六条
都道府県知事ハ埋立ニ関スル法令ニ規定スルモノノ外埋立ノ免許ニ公益上又ハ利害関係人ノ保護ニ関シ必要ト認ムル条件ヲ附スルコトヲ得
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この条文を参照している条文
第36条
この条文が引用された裁判例
地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件
福岡高等裁判所 那覇支部 令和5年3月16日 令和4(行ケ)3
棄却
地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(裁決)の取消請求事件
福岡高等裁判所 那覇支部 令和5年3月16日 令和4(行ケ)2
却下
埋立承認処分取消請求事件
山口地方裁判所 平成24年6月6日 平成20(行ウ)6
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