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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第二条 (漁港の意義)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(漁港の意義)

第二条

この法律で「漁港」とは、天然又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であつて、第六条第一項から第四項までの規定により指定されたものをいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(漁港の指定に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の漁港法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により指定されている第一種漁港(その区域が一の市町村の区域に限られるものに限る。)は、この法律による改正後の漁港法(以下「新法」という。)第六条第一項の規定により指定された第一種漁港とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法第五条第一項の規定により指定されている第一種漁港(その区域が一の市町村の区域に限られるもの及びその区域が二以上の都道府県の区域にわたるものを除く。)又は同項の規定により指定されている第二種漁港(その区域が二以上の都道府県の区域にわたるものを除く。)は、それぞれ新法第六条第二項の規定により指定された第一種漁港又は第二種漁港とみなす。

(漁港漁場整備基本方針に関する経過措置)
附則

農林水産大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の漁港漁場整備法(以下「新法」という。)第四条に規定する漁港漁場整備事業について、新法第六条の二第一項から第三項までの規定の例により、漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針を定めることができる。

2農林水産大臣は、前項の漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3第一項の規定により定められた漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第六条の二第一項及び第二項の規定により定められた漁港漁場整備基本方針とみなす。

(施行前の準備)

農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の漁港及び漁場の整備等に関する法律(次項において「新漁港法」という。)第四十条の規定の例により、同条第一項に規定する漁港施設等活用基本方針を定めることができる。

2前項の規定により定められた新漁港法第四十条第一項に規定する漁港施設等活用基本方針は、施行日において同条の規定により定められたものとみなす。

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