第一条
この法律は、水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、並びに漁港の維持管理を適正にし、及びその活用を促進し、もつて国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的とする。
この法律は、水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、並びに漁港の維持管理を適正にし、及びその活用を促進し、もつて国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的とする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定並びに附則第三条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中漁港漁場整備法第三十七条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。