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地すべり等防止法 第四十八条 (漁港管理者又は港湾管理者に対する協議)

昭和三十三年法律第三十号法律
(漁港管理者又は港湾管理者に対する協議)

第四十八条

主務大臣又は都道府県知事は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条の規定による漁港の区域(水域を除く。)内において地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ漁港管理者に協議しなければならない。

2主務大臣又は都道府県知事は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の規定による港湾隣接地域内において地すべり防止工事(同項各号に規定する行為に該当するものを除く。)を施行しようとするときは、あらかじめ港湾管理者に協議しなければならない。

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