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地すべり等防止法
昭和三十三年法律第三十号
法律
· 条文 69 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(地すべり防止区域の指定)
第四条
(ぼた山崩壊防止区域の指定)
第五条
(調査)
第六条
(調査のための立入)
第七条
(地すべり防止区域の管理)
第八条
(標識の設置)
第九条
(地すべり防止工事基本計画)
第十条
(主務大臣の直轄工事)
第十一条
(主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事)
第十二条
(築造等の基準)
第十三条
(兼用工作物の工事の施行)
第十四条
(工事原因者の工事の施行)
第十五条
(附帯工事の施行)
第十六条
(土地の立入等)
第十七条
(地すべり防止工事に伴う損失補償)
第十八条
(行為の制限)
第十九条
(経過措置)
第二十条
(許可の特例)
第二十一条
(監督処分及び損失補償)
第二十二条
(都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設に関する監督)
第二十三条
第二十四条
(関連事業計画)
第二十五条
(立退の指示)
第二十六条
(地すべり防止区域台帳)
第二十七条
(地すべり防止区域の管理に要する費用の負担原則)
第二十八条
(主務大臣の直轄工事に要する費用の負担)
第二十九条
(都道府県知事の施行する地すべり防止工事に要する費用の一部負担)
第三十条
(受益都府県の分担金)
第三十一条
(市町村の分担金)
第三十二条
(負担金の納付)
第三十三条
(兼用工作物の費用)
第三十四条
(原因者負担金)
第三十五条
(附帯工事に要する費用)
第三十六条
(受益者負担金)
第三十七条
(負担金の通知及び納入手続等)
第三十八条
(強制徴収)
第三十九条
(収入の帰属)
第四十条
(義務履行のために要する費用)
第四十一条
(ぼた山崩壊防止区域の管理)
第四十二条
(行為の制限)
第四十三条
(経過措置)
第四十四条
(ぼた山崩壊防止区域の管理に要する費用の負担原則)
第四十五条
(準用規定)
第四十六条
(関連事業計画に基く事業を実施した者に対する補助)
第四十七条
(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)
第四十八条
(漁港管理者又は港湾管理者に対する協議)
第四十九条
(報告の徴収)
第五十条
(裁定の申請)
第五十一条
(主務大臣等)
第五十一条の二
(権限の委任)
第五十一条の三
(事務の区分)
第五十二条
(罰則)
第五十三条
第五十四条
第五十五条
(両罰規定)
第百三十三条
(地すべり等防止法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三百九十一条
(罰則に関する経過措置)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)