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地すべり等防止法 第三十七条 (負担金の通知及び納入手続等)
昭和三十三年法律第三十号
法律
(負担金の通知及び納入手続等)
第三十七条
前三条
の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
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