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地すべり等防止法 第三十六条 (受益者負担金)

昭和三十三年法律第三十号法律
(受益者負担金)

第三十六条

都道府県知事は、その施行する地すべり防止工事によつて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。

2前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、当該都道府県知事の統括する都道府県の条例で定める。

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