(特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の負担)
第十九条
法第八条第三項の規定により同条第一項の被災県が負担する金額は、特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第三十四条から第三十六条までの規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災県が自ら当該特定災害復旧等地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。