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地すべり等防止法 第三十四条 (原因者負担金)

昭和三十三年法律第三十号法律
(原因者負担金)

第三十四条

都道府県知事は、他の工事又は他の行為により自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

2前項の場合において、他の工事が河川工事又は道路に関する工事であるときは、当該地すべり防止工事の費用については、河川法第六十八条又は道路法第五十九条第一項及び第三項の規定を適用する。

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