(河川管理者が整備する雨水貯留浸透施設等について適用する法令の規定)
第二条
雨水貯留浸透施設を河川管理施設とみなして適用する法第八条第二項の政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。
- 一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定
- 二農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第二条第一項
- 三都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第二号の三及び第十六条第四号の二
- 四河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)の規定
- 五独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第十条第一号及び第四号
2雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域を河川区域とみなして適用する法第八条第二項の政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。
- 一自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の十七第一項
- 二河川法の規定
- 三自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第六条第二項
- 四不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第四十三条(第四項を除く。)
- 五河川法施行令の規定
- 六
- 七地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第二条第二項第一号
- 八土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第九条第十号
3雨水貯留浸透施設に関する工事を河川工事とみなして適用する法第八条第二項の政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三河川法の規定
- 四
- 五独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十八条第一項第四号
- 六国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)第十二条第四号
- 七道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第一条第一項第一号
- 八河川法施行令の規定
- 九電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第三十六条第一項第七号
- 十民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)附則第二条第一項第四号