条文くん法令検索 AIに質問する

特定都市河川浸水被害対策法施行令 第二条 (河川管理者が整備する雨水貯留浸透施設等について適用する法令の規定)

平成十六年政令第百六十八号政令
(河川管理者が整備する雨水貯留浸透施設等について適用する法令の規定)

第二条

雨水貯留浸透施設を河川管理施設とみなして適用する法第八条第二項の政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。

  1. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定
  2. 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第二条第一項
  3. 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第二号の三及び第十六条第四号の二
  4. 河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)の規定
  5. 独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第十条第一号及び第四号

2雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域を河川区域とみなして適用する法第八条第二項の政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。

  1. 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の十七第一項
  2. 河川法の規定
  3. 自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第六条第二項
  4. 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第四十三条(第四項を除く。)
  5. 河川法施行令の規定
  6. 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)第六条第四号及び第七条第六号
  7. 地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第二条第二項第一号
  8. 土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第九条第十号

3雨水貯留浸透施設に関する工事を河川工事とみなして適用する法第八条第二項の政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。

  1. 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十二条第二項第二十三条第二項第五十八条第二項及び第五十九条第二項
  2. 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十四条第二項第十五条第二項第三十四条第二項及び第三十五条第二項
  3. 河川法の規定
  4. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第十六条第二項及び第二十二条第二項
  5. 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十八条第一項第四号
  6. 国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)第十二条第四号
  7. 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第一条第一項第一号
  8. 河川法施行令の規定
  9. 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第三十六条第一項第七号
  10. 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)附則第二条第一項第四号

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この政令の施行の日から平成十六年六月三十日までの間における第二条の適用については、同条第一項第五号中「独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第十条第一号及び第四号」とあるのは「都市基盤整備公団法施行令(平成十一年政令第二百五十四号)第十一条第一号及び第四号」と、同条第三項第五号中「独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十八条第一項第四号」とあるのは「都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第三十七条第一項第四号」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市河川浸水被害対策法施行令第二条(河川管理者が整備する雨水貯留浸透施設等について適用する法令の規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(雨水が浸透しにくい土地) 特定都市河川浸水被害対策法施行令 目次 第三条(河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域) →