条文くん法令検索 AIに質問する

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第十六条 (附帯工事の施行)

昭和四十四年法律第五十七号法律
(附帯工事の施行)

第十六条

都道府県は、都道府県営工事により必要を生じた急傾斜地崩壊防止工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は都道府県営工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該都道府県営工事とあわせて施行することができる。

2前項の場合において、他の工事が河川工事(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川工事をいう。以下同じ。)又は道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)に関する工事であるときは、当該他の工事の施行については、同項の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第十六条(附帯工事の施行)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(適用の除外) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 目次 第十七条(土地の立入り等) →