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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第十七条 (土地の立入り等)

昭和四十四年法律第五十七号法律
(土地の立入り等)

第十七条

都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、都道府県営工事のためにやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。

2第五条第二項から第十項までの規定は、前項の場合について準用する。

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