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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 第二十七条

平成二十三年政令第百十四号政令

第二十七条

前条の規定により国土交通大臣が法第十一条第一項の被災県の知事の権限を代行する場合においては、国は、当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を当該被災県に代わって行うものとする。

  1. 急傾斜地法第十二条第三項の規定により漁港管理者、港湾管理者又は海岸管理者に協議すること。
  2. 急傾斜地法第十六条第一項の規定により他の工事を施行すること。
  3. 急傾斜地法第十七条第二項において準用する急傾斜地法第五条第八項から第十項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
  4. 急傾斜地法第十八条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
  5. 急傾斜地法第二十二条第一項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担すること。
  6. 急傾斜地法第二十三条第一項の規定により工事に要する費用の一部を負担させること。

2前項に規定する国の権限は、前条第一項の規定により公示された工事の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第三号から第六号までに掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。

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