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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第二十二条 (附帯工事に要する費用)

昭和四十四年法律第五十七号法律
(附帯工事に要する費用)

第二十二条

都道府県営工事により必要を生じた他の工事又は都道府県営工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第七条第一項の許可に附した条件に特別の定めがある場合及び同条第四項の協議による場合を除き、その必要を生じた限度において、都道府県がその全部又は一部を負担するものとする。

2前項の場合において、他の工事が河川工事又は道路に関する工事であるときは、当該他の工事に要する費用については、同項の規定は、適用しない。

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