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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第七条 (行為の制限)

昭和四十四年法律第五十七号法律
(行為の制限)

第七条

急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。

  1. 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
  2. ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  3. のり切、切土、掘さく又は盛土
  4. 立木竹の伐採
  5. 木竹の滑下又は地引による搬出
  6. 土石の採取又は集積
  7. 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

2都道府県知事は、前項の許可に、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な条件を附することができる。

3急傾斜地崩壊危険区域の指定の際当該急傾斜地崩壊危険区域内においてすでに第一項各号に掲げる行為(非常災害のために必要な応急措置として行なう行為及び同項ただし書に規定する政令で定めるその他の行為を除く。)に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4国又は地方公共団体が第一項の許可を受けなければならない行為(以下「制限行為」という。)をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもつて足りる。

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