(他の法令の準用)
第二十二条
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
- 一行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の規定
- 二港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項(同法第四十三条の八第四項及び第五十五条の三の五第四項において準用する場合を含む。)
- 三土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十八条第二項第五号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十一条(同法第百三十八条第一項及び公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
- 四都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)
- 五
- 六都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の七第一項
- 七
- 八大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第十四条第二項第九号及び第十八条
- 九
- 十
2前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。