(使用認可申請書)
第十四条
事業者は、使用の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した使用認可申請書を、第十一条第一項の事業にあっては事業所管大臣を経由して国土交通大臣に、同条第二項の事業にあっては都道府県知事に提出しなければならない。
- 一事業者の名称
- 二事業の種類
- 三事業区域
- 四事業により設置する施設又は工作物の耐力
- 五使用の開始の予定時期及び期間
2前項の使用認可申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一使用の認可を申請する理由を記載した書類
- 二事業計画書
- 三事業区域及び事業計画を表示する図面
- 四事業区域が大深度地下にあることを証する書類
- 五前条の規定により作成した調書
- 六前項第四号の耐力の計算方法を明らかにした書類
- 七事業の施行に伴う安全の確保及び環境の保全のための措置を記載した書類
- 八事業区域の全部又は一部が、この法律又は他の法律によって土地を使用し、又は収用することができる事業の用に供されているときは、当該事業の用に供する者の意見書
- 九事業区域の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書
- 十事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の意見書
- 十一第十二条第五項の規定により調整の申出があったときは、当該調整の経過の要領及びその結果を記載した書類
- 十二その他国土交通省令で定める事項
3第一項の規定により使用認可申請書を提出された事業所管大臣は、遅滞なく、当該使用認可申請書及びその添付書類を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
4第一項第三号及び第二項第三号に規定する事業区域の表示は、事業区域に係る土地又はこれに定着する物件に関して所有権その他の権利を有する者が、自己の権利に係る土地の地下が事業区域に含まれ、又は自己の権利に係る物件が事業区域にあることを容易に判断できるものでなければならない。
5第二項第八号から第十号までに掲げる意見書は、事業者が意見を求めた日から三週間を経過してもこれを得ることができなかったときは、添付することを要しない。この場合においては、意見書を得ることができなかった事情を疎明する書類を添付しなければならない。