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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第三十九条 (手数料)

平成十二年法律第八十七号法律
(手数料)

第三十九条

第十四条の規定によって国土交通大臣に対して使用の認可を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。

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