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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第三十八条 (原状回復の義務)

平成十二年法律第八十七号法律
(原状回復の義務)

第三十八条

認可事業者は、使用の認可の取消し、事業の廃止又は変更その他の事由によって事業区域の全部又は一部を使用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該事業区域の全部若しくは一部を原状に復し、又は当該事業区域の全部若しくは一部及びその周辺における安全の確保若しくは環境の保全のため必要な措置をとらなければならない。

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