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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
平成十二年法律第八十七号
法律
· 条文 59 件 ·
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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(対象地域)
第四条
(対象事業)
第五条
(安全の確保及び環境の保全の配慮)
第六条
(基本方針)
第七条
(大深度地下使用協議会)
第八条
(情報の提供等)
第九条
(事業の準備のための立入り等及びその損失の補償に関する土地収用法の準用)
第十条
(使用の認可)
第十一条
(使用の認可に関する処分を行う機関)
第十二条
(事前の事業間調整)
第十三条
(調書の作成)
第十四条
(使用認可申請書)
第十五条
(使用認可申請書の補正及び却下)
第十六条
(使用の認可の要件)
第十七条
(使用の認可の条件)
第十八条
(関係行政機関の意見の聴取等)
第十九条
(説明会の開催等)
第二十条
(使用の認可の手続に関する土地収用法の準用)
第二十一条
(使用の認可の告示等)
第二十二条
(事業区域を表示する図面の長期縦覧)
第二十三条
(登録簿)
第二十四条
(使用の認可の拒否)
第二十五条
(使用の認可の効果)
第二十六条
(占用の許可等の特例)
第二十七条
(使用の認可に基づく地位の承継)
第二十八条
(権利の譲渡)
第二十九条
(使用の認可の取消し)
第三十条
(事業の廃止又は変更)
第三十一条
(事業区域の明渡し)
第三十二条
(事業区域の明渡しに伴う損失の補償)
第三十三条
(補償金の供託)
第三十四条
(物上代位)
第三十五条
(事業区域の明渡しの代行)
第三十六条
(事業区域の明渡しの代執行)
第三十七条
(その他の損失の補償)
第三十八条
(原状回復の義務)
第三十九条
(手数料)
第四十条
(鑑定人等の旅費及び手当の負担)
第四十一条
(行政手続法の適用除外)
第四十二条
(都道府県知事がした処分等に対する不服申立て)
第四十三条
(不服申立てに対する裁決)
第四十四条
(使用の認可の手続の省略)
第四十五条
(訴訟)
第四十六条
(期間の計算、通知及び書類の送達の方法に関する土地収用法の準用)
第四十七条
(代理人)
第四十八条
(権限の委任)
第四十九条
(事務の区分)
第五十条
(指定都市の区及び総合区に関する特例)
第五十一条
(政令への委任)
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)
第六十八条
(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)