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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第五十一条 (政令への委任)

平成十二年法律第八十七号法律
(政令への委任)

第五十一条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項については、政令で定める。

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