条文くん法令検索 AIに質問する

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第五十条 (指定都市の区及び総合区に関する特例)

平成十二年法律第八十七号法律
(指定都市の区及び総合区に関する特例)

第五十条

この法律(第七条第三項を除く。)の規定中市町村又は市町村長に関する規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第五十条(指定都市の区及び総合区に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十九条(事務の区分) 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 目次 第五十一条(政令への委任) →