(指定都市の区及び総合区に関する特例) 第五十条 この法律(第七条第三項を除く。)の規定中市町村又は市町村長に関する規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗