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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第七条 (大深度地下使用協議会)

平成十二年法律第八十七号法律
(大深度地下使用協議会)

第七条

公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図るために必要な協議を行うため、対象地域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係行政機関及び関係都道府県(以下この条において「国の行政機関等」という。)により、大深度地下使用協議会(以下「協議会」という。)を組織する。

2前項の協議を行うための会議(第五項において「会議」という。)は、国の行政機関等の長又はその指名する職員をもって構成する。

3協議会は、必要があると認めるときは、関係市町村及び事業者に対し、資料の提供、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

4協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

5会議において協議が調った事項については、国の行政機関等は、その協議の結果を尊重しなければならない。

6協議会の庶務は、国土交通省において処理する。

7前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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