(大深度地下使用協議会)
第四条
法第七条第一項の大深度地下使用協議会は、別表第二上欄に掲げる対象地域ごとに、次に掲げる国の行政機関及び同表下欄に定める都道府県により組織する。
法第七条第一項の大深度地下使用協議会は、別表第二上欄に掲げる対象地域ごとに、次に掲げる国の行政機関及び同表下欄に定める都道府県により組織する。
この政令の施行前にした国土交通大臣に対する使用の認可の申請に係る手数料の額については、第三条の規定による改正後の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。