条文くん法令検索 AIに質問する

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第四条 (大深度地下使用協議会)

平成十二年政令第五百号政令
(大深度地下使用協議会)

第四条

第七条第一項の大深度地下使用協議会は、別表第二上欄に掲げる対象地域ごとに、次に掲げる国の行政機関及び同表下欄に定める都道府県により組織する。

  1. 国土交通省
  2. 第四条各号に掲げる事業を所管する行政機関
  3. 基本方針に定められた法第六条第二項第三号又は第四号に掲げる事項に関係する行政機関

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前にした国土交通大臣に対する使用の認可の申請に係る手数料の額については、第三条の規定による改正後の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第四条(大深度地下使用協議会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(対象地域) 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 目次 第五条(設置する施設又は工作物の耐力) →