条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令
› 第三条
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第三条 (対象地域)
平成十二年政令第五百号
政令
(対象地域)
第三条
法
第三条
の政令で定める地域は、
別表第一
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第三条(対象地域)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第3条
別表第一
(e-Gov)
← 第二条(通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤等)
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 目次
第四条(大深度地下使用協議会) →