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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第六条 (基本方針)

平成十二年法律第八十七号法律
(基本方針)

第六条

国は、大深度地下の公共的使用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 大深度地下における公共の利益となる事業の円滑な遂行に関する基本的な事項
  2. 大深度地下の適正かつ合理的な利用に関する基本的な事項
  3. 安全の確保、環境の保全その他大深度地下の公共的使用に際し配慮すべき事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、大深度地下の公共的使用に関する重要事項

3国土交通大臣は、基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。

4国土交通大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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