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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第五条 (安全の確保及び環境の保全の配慮)

平成十二年法律第八十七号法律
(安全の確保及び環境の保全の配慮)

第五条

大深度地下の使用に当たっては、その特性にかんがみ、安全の確保及び環境の保全に特に配慮しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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