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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第八条 (使用認可申請書の添付書類の様式等)

平成十二年総理府令第百五十七号府省令
(使用認可申請書の添付書類の様式等)

第八条

第十四条第二項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところによって作成し、正本一部及び前条第一項の規定による使用認可申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。

  1. 第十四条第二項第二号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。
    1. 事業計画の概要
    2. 設置する施設又は工作物の工事の着手及び完成の予定時期
    3. 事業に要する経費及びその財源
    4. 大深度地下において事業の施行を必要とする公益上の理由
    5. 事業区域を当該事業に用いることが相当であり、又は大深度地下の適正かつ合理的な利用に寄与することとなる理由
  2. 第十四条第二項第三号の事業区域を表示する図面は、平面図、縦断面図、横断面図その他必要な図面とする。
  3. 前号の平面図は、次に定めるところにより作成し、符号は、国土地理院発行の縮尺五万分の一の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
    1. 縮尺二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の一般図によって事業区域に係る土地の位置を示すこと。
    2. 縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で、事業区域に係る土地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によって事業区域に係る土地を薄い黄色で着色し、事業区域内に井戸その他の物件があるときは、当該物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。
  4. 第二号の縦断面図及び横断面図には、事業区域内に物件があるときは、当該物件を図示するものとする。
  5. 第十四条第二項第三号の事業計画を表示する図面は、縮尺五十分の一から三千分の一程度までの平面図、縦断面図、横断面図その他必要な図面によって、施設又は工作物の位置及び内容が明らかとなるよう作成するものとする。
  6. 第十四条第二項第四号の事業区域が大深度地下にあることを証する書類は、ボーリング調査、物理探査等による地盤調査の結果を記載して、当該事業区域が大深度地下にあることを明らかにしたものとする。
  7. 第十四条第二項第八号の事業の用に供する者又は第九号若しくは第十号の行政機関の意見がないときは、その事実を明らかにするものとする。
  8. 第十四条第二項第十二号の国土交通省令で定める事項は、基本方針に定められた法第六条第二項第三号に掲げる事項に係る措置(法第十四条第二項第七号に掲げる書類に記載された措置を除く。)を記載した書類とする。

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