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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第十条 (登録簿の調製)

平成十二年総理府令第百五十七号府省令
(登録簿の調製)

第十条

登録簿は、調書及び図面をもって組成する。

2前項の調書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 使用の認可の年月日
  2. 認可事業者の名称
  3. 事業の種類
  4. 事業により設置する施設又は工作物の耐力
  5. 事業区域
  6. 使用の期間
  7. 調製年月日

3第一項の図面は、第八条の規定により提出された法第十四条第二項第三号の事業区域及び事業計画を表示する図面の写しとする。

4都道府県知事は、第一項の調書又は図面について変更があったときは、速やかに、登録簿に必要な修正を加えなければならない。

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