(登録簿の調製)
第十条
登録簿は、調書及び図面をもって組成する。
2前項の調書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一使用の認可の年月日
- 二認可事業者の名称
- 三事業の種類
- 四事業により設置する施設又は工作物の耐力
- 五事業区域
- 六使用の期間
- 七調製年月日
3第一項の図面は、第八条の規定により提出された法第十四条第二項第三号の事業区域及び事業計画を表示する図面の写しとする。
4都道府県知事は、第一項の調書又は図面について変更があったときは、速やかに、登録簿に必要な修正を加えなければならない。