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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第十一条 (登録簿の閲覧)

平成十二年総理府令第百五十七号府省令
(登録簿の閲覧)

第十一条

都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するため、登録簿閲覧所(次項において単に「閲覧所」という。)を設けなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

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