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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第八条 (情報の提供等)

平成十二年法律第八十七号法律
(情報の提供等)

第八条

国及び都道府県は、公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用に資するため、対象地域における地盤の状況、地下の利用状況等に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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