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地方整備局組織規則 第八十二条 (計画管理課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(計画管理課の所掌事務)

第八十二条

計画管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 前条第一号、第二号、第十四号から第十六号まで、第十七号から第十九号まで及び第二十三号に掲げる事務に関すること。
  2. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第七条の規定による大深度地下使用協議会の庶務に関すること(東北地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局を除く。)。
  3. 都市計画及び都市計画事業に関すること(関東地方整備局にあっては、都市整備課及び公園利活用推進センターの所掌に属するものを、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、都市整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 景観法の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(関東地方整備局にあっては、他部並びに都市整備課、住宅整備課、建築安全課及び公園利活用推進センターの所掌に属するものを、近畿地方整備局にあっては、他部並びに都市整備課、住宅整備課及び建築安全課の所掌に属するものを、中部地方整備局及び九州地方整備局にあっては、他部並びに都市整備課及び住宅整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、他部及び都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関すること(関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、都市整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 古都における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関すること(関東地方整備局にあっては、公園利活用推進センターの所掌に属するものを、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、都市整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 前各号に掲げるもののほか、建政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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