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地方整備局組織規則 第十一条 (営繕部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(営繕部の所掌事務)

第十一条

営繕部は、次に掲げる事務(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)をつかさどる。

  1. 営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項各号に掲げるもの(他部の所掌に属するものを除く。)に限る。)及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。
  2. 営繕工事の設計に関すること。
  3. 営繕工事に係る積算に関すること。
  4. 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。
  5. 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。
  6. 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。
  7. 官公庁施設に関する指導及び監督に関すること。
  8. 既成営繕工事の引渡しに関すること。
  9. 特に重要な営繕工事及び別表第六に掲げる営繕事務所の管轄区域外の営繕工事の施工に関すること。

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(計画管理課の所掌事務の特例)

計画管理課は、第八十二条各号に掲げる事務のほか、附則第四条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

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