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地方整備局組織規則 第十二条 (用地部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(用地部の所掌事務)

第十二条

用地部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)に関すること。
  2. 直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
  3. 直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
  4. 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。
  5. 補償コンサルタントの登録に関すること。
  6. 受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
  7. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
  8. 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
  9. 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。
  10. 直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。
  11. 十一
    直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。
  12. 十二
    地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
  13. 十三
    国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第十九条第五項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。
  14. 十四
    国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。
  15. 十五
    復興法第二十条第一項及び東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十六条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。
  16. 十六
    所有者不明土地の利用の円滑化等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第三条第一項に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。第六十四条の二第二項第二号及び第百三十二条第十一号において同じ。)を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

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(建設産業課の所掌事務の特例)

建設産業課は、第八十三条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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