(基本方針)
第三条
国土交通大臣及び法務大臣は、所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化並びに土地の所有者の効果的な探索(以下「所有者不明土地の利用の円滑化等」という。)に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一所有者不明土地の利用の円滑化等の意義及び基本的な方向
- 二所有者不明土地の利用の円滑化等のための施策に関する基本的な事項
- 三特定所有者不明土地を使用する地域福利増進事業に関する基本的な事項
- 四特定登記未了土地の相続登記等の促進に関する基本的な事項
- 五第四十五条第一項に規定する所有者不明土地対策計画の作成に関する基本的な事項
- 六前各号に掲げるもののほか、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する重要事項
3国土交通大臣及び法務大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4国土交通大臣及び法務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。