(開発監理部の所掌事務)
第一条の二
開発監理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二北海道開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 三局長の官印及び局印の保管に関すること。
- 四情報の公開に関すること。
- 五北海道開発局の保有する個人情報の保護に関すること。
- 六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 七公文書類の審査に関すること。
- 八機構及び定員に関すること。
- 九北海道開発局の所掌事務に関する損害賠償、不服申立て及び訴訟に関すること。
- 十北海道開発局の所掌事務に係る法令の遵守その他の業務の適正な遂行の確保に関すること。
- 十一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 十二表彰に関すること。
- 十三経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 十四国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
- 十五北海道開発局の所掌に係る特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること(事業振興部の所掌に属するものを除く。)。
- 十六職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十七広報に関すること。
- 十八削除
- 十九土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定により、北海道開発局の所掌に係る事業のうち国が直轄で行うもの(以下「直轄事業」という。)の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)に関すること。
- 二十直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
- 二十一前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。
- 二十二直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。
- 二十三直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
- 二十四直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
- 二十五土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。
- 二十六公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。
- 二十七補償コンサルタントの登録に関すること。
- 二十八受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
- 二十九エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
- 三十直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。
- 三十一地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
- 三十二
- 三十三国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。
- 三十四
- 三十五
- 三十六国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること。
- 三十七北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
- 三十八国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
- 三十九
- 四十
- 四十一アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
- 四十二公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
- 四十三直轄事業に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。第十八条において同じ。)に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
- 四十四北海道開発局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。
- 四十五前各号に掲げるもののほか、北海道開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。