(用地課の所掌事務)
第十四条
用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
- 二直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
- 三前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。
- 四直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。
- 五直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
- 六直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
- 七土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。
- 八公有地の拡大の推進に関する法律第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。
- 九補償コンサルタントの登録に関すること。
- 十受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
- 十一エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。
- 十二直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。
- 十三地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
- 十四
- 十五国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。
- 十六
- 十七所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。