(開発計画課の所掌事務)
第十五条
開発計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する関係地方公共団体との連絡調整に関すること。
- 二北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関すること(開発調整課及びアイヌ施策推進課の所掌に属するものを除く。)。
- 三国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調整その他当該計画の推進に関すること。
- 四豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること。
- 五北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
- 六経費の予算に関すること。