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北海道開発局組織規則 第十六条 (開発調整課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(開発調整課の所掌事務)

第十六条

開発調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 北海道総合開発計画(北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する北海道総合開発計画をいう。)に基づく事業の実施に関する調整に関すること。
  2. 直轄事業の評価に係る方針及び実施の調整に関すること。
  3. 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

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