(開発企画官及び開発調整推進官)
第二十九条
開発調整課に、開発企画官及び開発調整推進官それぞれ一人を置く。
2開発企画官は、命を受けて、開発調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3開発調整推進官は、命を受けて、第十六条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
開発調整課に、開発企画官及び開発調整推進官それぞれ一人を置く。
2開発企画官は、命を受けて、開発調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3開発調整推進官は、命を受けて、第十六条第一号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。