(開発企画官) 第二十八条 開発計画課に、開発企画官二人を置く。2開発企画官は、命を受けて、開発計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗