(開発調査課の所掌事務)
第十七条
開発調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関すること。
- 二北海道の開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関すること(開発連携推進課の所掌に属するものを除く。)。
- 三国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査に関すること。
- 四北海道の開発に関する資料の保管に関すること。
開発調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。