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北海道開発局組織規則 第七条 (次長)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(次長)

第七条

開発監理部に、次長二人を置く。

2次長は、命を受けて、部の事務を整理する。

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(開発監理部開発調査課の所掌事務の特例)

開発監理部開発調査課は、第十七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

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