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北海道開発局組織規則 第六条 (営繕部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(営繕部の所掌事務)

第六条

営繕部は、次に掲げる事務(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)をつかさどる。

  1. 営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項に掲げるものに限る。)及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事等をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。
  2. 営繕工事に係る積算に関すること。
  3. 営繕工事の設計に関すること。
  4. 営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。
  5. 営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。
  6. 営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。
  7. 前二号に掲げるもののほか、営繕工事の施工に関すること。
  8. 官公庁施設に関する指導及び監督に関すること。
  9. 既成営繕工事の引渡しに関すること。

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(開発監理部開発計画課の所掌事務の特例)

開発監理部開発計画課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

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