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官公庁施設の建設等に関する法律 第十条 (国土交通大臣の行う営繕等)

昭和二十六年法律第百八十一号法律
(国土交通大臣の行う営繕等)

第十条

国費の支弁に属する次に掲げる営繕及び建設並びに土地又は借地権の取得は、国土交通大臣が行うものとする。

  1. 一団地の官公庁施設に属する国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設(第三号イ、ロ及びヘに掲げるものを除く。)
  2. 合同庁舎の営繕及びその附帯施設の建設(第三号イ、ロ及びヘに掲げるものを除く。)
  3. 前二号に掲げるもの並びに国土交通大臣の所管に属する建築物の営繕及びその附帯施設の建設のほか、次に掲げるもの以外の建築物の営繕又は附帯施設の建設
    1. 衆議院議長又は参議院議長の所管に属する議事堂の営繕及びその附帯施設の建設
    2. 特別会計(東日本大震災復興特別会計を除く。)に係る建築物の営繕及びその附帯施設の建設
    3. 受刑者を使用して実施する刑務所その他の収容施設の営繕及びその附帯施設の建設
    4. 復旧整備のための学校の営繕及びその附帯施設の建設
    5. 防衛省の特殊な建築物の営繕及びその附帯施設の建設
    6. 建築物の営繕及びその附帯施設の建設で、一件につき総額二百万円を超えないもの
  4. 第一号又は第二号に掲げる建築物の営繕及びその附帯施設の建設並びに国土交通大臣の所管に属する建築物の営繕及びその附帯施設の建設に必要な土地又は借地権の取得

2前項の規定にかかわらず、特別の事情により国土交通大臣以外の各省各庁の長が行うことを適当とする建築物の営繕若しくは附帯施設の建設又は土地若しくは借地権の取得については、当該各省各庁の長が国土交通大臣と協議してこれを行うことができる。

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