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国土交通省組織令 第三条 (大臣官房の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(大臣官房の所掌事務)

第三条

大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  6. 国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。
  7. 国土交通省の行政の監察に関すること(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 国会との連絡に関すること。
  9. 広報に関すること。
  10. 国土交通省の保有する情報の公開に関すること。
  11. 十一
    国土交通省の機構及び定員に関すること。
  12. 十二
    国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  13. 十三
    国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  14. 十四
    国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  15. 十五
    東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。
  16. 十六
    国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  17. 十七
    国土交通省共済組合に関すること。
  18. 十八
    公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
  19. 十九
    国土交通省の所掌事務に係る国の直轄事業(官庁営繕部、都市局、水管理・国土保全局及び道路局の所掌に属するものに限る。以下「直轄事業」という。)に係る建設技術に関する研究及び開発、技術基準及び積算基準、建設工事用機械の整備及び運用並びに電気通信施設の整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  20. 二十
    公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
  21. 二十一
    建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
  22. 二十二
    宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。
  23. 二十三
    建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  24. 二十四
    建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。
  25. 二十五
    国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
  26. 二十六
    国土交通省の所掌に係る危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  27. 二十七
    国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
  28. 二十八
    運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。
  29. 二十九
    国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。
  30. 三十
    官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項各号に掲げるものに限る。以下同じ。)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること。
  31. 三十一
    地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づき、建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
  32. 三十二
    財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。
  33. 三十三
    前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2官庁営繕部は、前項第三十号から第三十二号までに掲げる事務をつかさどる。

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(都市局の所掌事務の特例)

都市局は、第七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(同法附則第十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。附則第十二条において「旧地域公団法」という。)第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。

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