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国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令 第二条 (法第四条第一項第百十三号の政令で定める公共的団体)

平成十二年政令第二百九十七号政令
(法第四条第一項第百十三号の政令で定める公共的団体)

第二条

第四条第一項第百十三号の政令で定める公共的団体は、独立行政法人、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社又は国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会とする。

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