(法第三十三条第二項第一号及び第三号の政令で定める公共事業費)
第三条
法第三十三条第二項第一号の政令で定める公共事業費は、林野庁の所掌に係る公共事業費とする。
2法第三十三条第二項第三号の政令で定める公共事業費は、農林水産省(林野庁を除く。)の所掌に係る公共事業費のうち災害復旧事業に係るもの及び林野庁の所掌に係る公共事業費とする。
法第三十三条第二項第一号の政令で定める公共事業費は、林野庁の所掌に係る公共事業費とする。
2法第三十三条第二項第三号の政令で定める公共事業費は、農林水産省(林野庁を除く。)の所掌に係る公共事業費のうち災害復旧事業に係るもの及び林野庁の所掌に係る公共事業費とする。