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国土交通省設置法 第三十三条 (北海道開発局)

平成十一年法律第百号法律
(北海道開発局)

第三十三条

北海道開発局は、国土交通省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務を分掌する。

  1. 第四条第一項第一号、第二十四号及び第三十九号から第四十一号までに規定する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
  2. 第四条第一項第三号、第六号、第八号、第十一号、第十三号、第十四号、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第三十二号から第三十四号まで、第四十二号、第四十四号、第四十五号、第四十六号(自動車車庫に係るものを除く。)、第四十七号から第五十号まで、第五十二号の二から第五十五号まで、第五十七号から第六十二号まで、第六十四号から第六十六号まで、第六十九号(基準の設定に係るものを除く。)、第七十号、第七十一号、第百一号から第百三号まで、第百十二号(基準の設定に係るものを除く。)、第百十三号、第百十四号、第百十六号、第百二十四号(運輸技術及び気象業務に関連する技術に係るものを除く。)及び第百二十八号に掲げる事務
  3. 測量業の発達、改善及び調整に関すること。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
  5. 地価の調査に関すること。
  6. 第四条第一項第五十六号に規定する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
  7. 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。

2北海道開発局は、前項各号に掲げる事務のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公共事業費(政令で定めるものを除く。)の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。
  2. 委託に基づき、前号に掲げる事業の実施に伴い必要を生じた工事を行うこと。
  3. 公共事業費(政令で定めるものを除く。)の支弁に係る事業の助成及びこれに伴う監督に関すること。

3北海道開発局は、前項各号に掲げる事務については、農林水産大臣のみの指揮監督を受けるものとする。

4第二項第三号に掲げる事務については、北海道開発局を農林水産省の地方支分部局と、北海道開発局の長その他の職員を農林水産省の地方支分部局の長その他の職員とみなして、その事務の処理に関する法令の規定を適用する。

5北海道開発局の位置及び組織は、政令で定める。

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